共有財産の相続2。。。
朝から晴れ、今年1番の冷え込みです。。。
共有財産の処理に対するトラブルについて!
1 共有財産を第3者に貸す・売却するには他の共有者の同意が必要。
2 共有者の1人が共有財産を独占使用する。
3 共有者の1人が第3者に共有財産を貸す。
上1は、共有財産の管理・変更行為をするには共有者全員の同意が必須です。
何故なら、民法249条で共有者の1人毎に共有財産を使用収益する権限が規定されています。
第3者とのトラブルを避ける為には共有者全員で共有財産に対する管理・変更行為について、
覚書(同意書)を作成する事をお薦めします。
次回は共有財産を相続した際の対処方法についてアップします!