契約の成立時期。。。

朝から快晴、日中は24℃越えです。。。

契約の成立時期について!

1 民法97条で到達主義である。

上1は、契約の申込の意思表示が相手側に到達した際に契約の効力が発生します。

所謂、契約の申込書が相手先に到達した段階で契約は成立します。

昨今のインタ-ネット通販の場合、事業者が申込内容を確認し消費者に契約成立の通知が届いた

時点で通販契約は成立します。

インターネット上でのワンクリック詐欺による利用者が意図しない購入を防ぐ事が目的です。

2 民法97条2項で到達みなしを条文化した。

上2は、債務者への支払督促状による債務不履行における返済を免れる為に支払督促状の放置及び

督促状内容を確認しない等の不作為をしても到達主義の為、支払督促状の効果に影響はありません。

督促する際の注意点は。。。

3 内容証明郵便・書留郵便を利用する事。

4 メール・ラインで督促しても法的効力はありません。

上3は、相手先に到達(着いた)した事を客観的証明するには内容証明郵便・書留郵便を使います。

上4は、メール・ラインで督促しても相手先に到達(着いている)している事を証明出来ません。

後日、裁判にて債務不履行による返済請求する際に内容証明郵便・書留郵便による督促状が必要と

なるので要注意です。

督促される側の注意点は。。。

5 督促状を無視・内容確認せずに放置しても返済義務から逃れられない。

上5は、民法97条で到達主義を採用している以上、受け取る債務者等の事情は考慮されません。

督促状を受け取った場合、督促内容を確認の上、対応する事をお勧めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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