デジタル給与3。。。
朝から曇り、肌寒い朝です。。。
デジタル給与(電子マネー)の行く末は?
1 キャッシュレス決済を促進させる。
2 税金・公共料金・電話料金等の決済。
3 銀行への振込・ローンの返済
4 デジタル給与(電子マネー)専用の預金・ローン(借入)が出来る。
5 デジタル給与(電子マネー)が資産として相続財産となる。
上1~2は、コンビニ等で税金・公共料金・電話代等の支払決済が出来る。
上3は、デジタル給与(電子マネー)で銀行振込及びローン(借入金)の返済が出来る。
上4は、銀行口座が無くても預金及びローン(借入)が出来る。
上5は、暗証番号資産(仮想通貨)と同じく資産として相続財産の対象となる。
デジタル給与(電子マネー)が普及すればキャッシュレス決済、通帳・キャッシュカード・クレジット
カード・ローンカードの所持・使用が不要になります。
電子マネーの一本化により資産の一括管理が可能となります。
デジタル給与(電子マネー)の懸念として。。。
6 スマホの紛失・盗難による不正利用。
7 スマホ・PCに対するハッキングによる不正利用。
8 電子マネーの資金移動業者が経営破綻したら自分の電子マネーは保護されない。
上6は、スマホの紛失・盗難により不正決済がされる。
上7は、スマホ・PCに対するハッキングにより不正送金・不正決済がされる。
上8は、電子マネーを預けている資金移動業者が経営破綻したら自分の電子マネーを取り戻す事は
出来ません。
銀行が経営破綻した場合、流動性預金(普通預金)にある上限1,000万円までは預金は保護されます。
資金移動業者は金融機関でない以上、預けている電子マネーは保護されないので要注意です。
電子マネーは取扱が容易であり、現金のように金庫又は銀行に預ける必要性はありません。
但し、電子マネーに対するセキュリテイの脆弱性を指摘されており、電子マネーに対する
セキュリテイの厳格化が急務となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。