最低賃金。。。
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最低賃金について!
1 最低賃金とは最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、賃金は最低賃金金額以上を支払う制度。
2 全国の都道府県別の最低賃金の1位は東京の1,163円、最下位は岩手・高知・熊本・沖縄の952円。
3 罰則は50万円以下の罰金。
4 特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支給しないと労働基準法に30万円以下の罰金。
上2は、都道府県によって、最低賃金額が異なります。
上3~4は、企業は最低賃金額を下回る賃金を支給すると罰則規定(罰金)があります。
最低賃金には都道府県毎にバラツキがあり、1位の東京と最下位の件との差額は211円となります。
最低賃金を下回る賃金を支給するリスクは。。。
5 労働基準監督署の行政指導を受ける。
6 労働者から未払い賃金を請求される。
7 企業イメージの低下により従業員の意欲低下・離職(退職)に繋がる。
8 新規募集で求人が集まらない。
上5は、最低賃金法違反の疑いがある事業場に立ち入り調査が入り、調査結果によっては最低賃金法
違反の事実が確認された場合、是正勧告を受けます。
上6は、労働者から最低賃金額の差額を未払賃金として請求されます。
上7は、コンプライアンス違反の企業として認識されるので企業イメージが下がるので従業員の意欲
低下と離職による労働者不足になります。
上8は、応募者にとって重要な賃金が最低賃金額を下回っていれば、求人による労働力を確保する事
は困難になります。
次回は最低賃金額に対する対応についてアップします!