相続手続後に新たな相続人が判明した2。。。

朝から曇天、台風の影響で雨かも。。。

相続手続完了後に新たな相続人の判明による混乱を防ぐ対応について!

1 離婚歴のある被相続人の生前時に異母兄弟の存在を確認する。

2 遺言書に遺言執行者を指名する。

上1は、予め被相続人が生前時に原戸籍を取り寄せて、離婚回数に伴い子供(相続人)の確認をします。

上2は、遺言書に遺言執行者を指名して相続人の異母兄弟を含めた相続手続を依頼します。

被相続人に離婚歴が有る場合、離婚回数に伴い子供がいれば、被相続人との親族(血族)となるので

相続開始時に相続人となります。

被相続人の生前時に相続人を確認し、判明した相続人(異母兄弟)に連絡して現状・所在を把握します。

相続開始時に遺言による指名に基づく遺言執行者が各相続人に連絡の上、相続手続を行います。

もし、所在不明の相続人がいる場合は家庭裁判所に不在者財産管理人(弁護士)を選任してもらいます。

選任された不在者財産管理人が遺言による相続手続若しくは遺産分割協議に参加します。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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