遺言書の作成。。。
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遺言書を作成する際の注意点!
1 動画・音声による遺言は不可。
2 遺言者の自筆である事。
3 遺言の方式に従い作成する。
上1は、民法968条により遺言書は書面で作成します。
上2は、公正証書遺言・秘密証書遺言を除き、遺言者の自筆で作成します。
上3は、遺言を構成するタイトル(遺言書)・遺言内容・作成日付・遺言者名・印鑑の方式に基づき
作成します。
一般的な自筆証書遺言は遺言者が自筆により書面(A4サイズ)に作成します。
民法改正により遺言書に添付する別紙財産目録は自筆ではなくワード・エクセルにて作成可となり
ました。
では、遺言の方式とは?
4 タイトル(遺言書)
5 遺言内容
6 作成日付
7 遺言者名
8 印鑑
上4は、遺言を記入する。
上5は、相続人には相続させる・受遺者には遺贈すると表記し、遺言内容は違法且つ無効な遺言内容
でない事。
上6は、具体的日付であり、8月吉日の日付は不可。
上7は、戸籍謄本に記載されている氏名を記入する。
上8は、遺言者が作成した事を証明する為に実印で捺印し、印鑑証明を添付します。
遺言書を作成する際の注意事項であり一部でも方式の不備が判明した場合、遺言自体が無効と
なります。
遺言が無効になる方式の不備とは。。。
9 相続人以外に相続させる。
10 ~に与える・~に譲渡すると記入する。
11 氏名を通称・旧姓を記入する。
上9は、相続人以外(孫・甥・姪)に遺産を渡す場合は遺贈すると記入します。
上10は、相続させる・遺贈する以外の言葉を記入すると該当部分の遺言は無効となります。
上11は、作成者名は戸籍謄本に記載されている本名を記入します。
遺言書は必ず方式に従って作成する事をお勧めします。
遺言により相続手続を円滑にする為にも方式に従った遺言書を作成する事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。