遺言内容が納得出来ない2。。。
朝から晴れ、記録更新の猛暑です。。。
遺言内容に不満がある相続人が遺言による相続手続を受け付けないケース!
1 遺言者と相続人が生前より仲が悪かった。
2 遺言者と相続人が生前時に全く面識がなかった。
上1は、遺言者(被相続人)と相続人が生前時から仲が悪く、相続発生時について生前時に話し合いが
出来ないケースです。
上2は、遺言者が前妻と離婚後に生まれた子(相続人)は遺言者(被相続人)が知らないケースです。
遺言書は本来、遺言者(被相続人)が相続手続時に相続人間の遺産配分を決めておくことで遺産争いを
防ぐ法的手続です。
遺言内容に対して相続人が納得しない又は想定外の相続人が現れた場合には遺言書による相続手続は
出来ません。
このようなケースの対応として。。。
3 相続員全員による合意に基づき、遺言書による相続手続を拒否出来る。
4 相続人間で遺産分割協議を行い、各相続人の遺産分割を決定する。
5 遺産分割協議が決まり次第、遺産分割協議書を作成する。
6 遺産分割協議が決裂した場合、調停若しくは審判となる。
上3は、相続人の一人でも拒否すれば、遺言書を拒否出来ません。
上4~5は、相続人全員の合意を得た上で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して遺産分割
の手続を行います。
上6は、遺産分割協議が決裂後、調停若しくは審判で遺産分割を決定します。
尚、遺言書に遺言執行者・受遺者がいる場合、必ず同意を得る事が必須条件です。
遺言書による相続手続拒否の同意書・覚書は相続人全員の署名・実印捺印(印鑑証明添付)により
作成し、相続人・遺言執行者・受遺者全員分の書面を用意します。
遺言者は生前時、相続人に遺言書の存在と遺言の概要を伝えて置くことをお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。