遺言内容が納得出来ない。。。
朝から快晴、猛暑は何時まで。。。
遺言書が発見され家庭裁判所の検認後、相続人に遺言内容が明示されました。
遺言内容に対して、相続人が納得出来ないケースとして!
1 特定の相続人に遺産が集中していた。
2 遺産の全てが第3者(受遺者)に遺贈された。
3 遺言による各相続人に対する遺産配分額に納得出来ない。
上1は、特定の相続人に遺産が集中し、他の相続人の相続額が少ないケースです。
上2は、所謂、愛人に遺産全てが遺贈されるケースです。
上3は、各相続人が遺言内容に基づく遺産配分に納得出来ないケースです。
遺言により、各相続人の遺産受取額が法定相続分の1/2より少ない無い場合、遺留分侵害額請求に
より、より多くの遺産を受け取った相続人・受遺者に対して金銭請求をして差額分を補填します。
遺言は本来、相続手続時に各相続人が争う事を防ぐ事を目的として作成される書類です。
遺言者(被相続人)の思いが詰まっている遺言により相続手続が実行されるが理想です。
昨今、遺言内容に不満がある相続人が遺言による相続手続を受け付けないケースが散見されます。
次回は、このケースに対して各相続人は出来る事についてアップします!