戸籍が無い2。。。

今日も猛暑、何時まで続くのか?

無戸籍が判明した場合の対応について!

1 強制認知

2 出生当時に助産師が作成した出生証明書により出生事項記載申出の手続

3 家庭裁判所に就籍許可の手続

4 医師の懐胎時期証明書により出生届を提出

上1は、家庭裁判所にて事実上の父親に強制認知の審判をして確定判決を得ます。

上2は、出生当時の出生証明書や母子手帳が残っており、母子関係が確認出来る場合は、家庭裁判所

の審判をせずに戸籍に記載されます。

上3は、家庭裁判所にて就籍許可審判の申立てを行い、許可がえられた後に本籍を設け、戸籍に記載

します。

上4は、医師の懐胎時期証明書を取得して、父親の欄が空欄とする出生届を提出する。

強制認知の手続は、子供の懐胎時に夫婦の別居等の婚姻関係の実態が無い場合に限られます。

離婚後300日以内に出生した子でも再婚後200以内に出生している場合、事実上の父母の嫡出子として

出生届を提出出来ます。

近年、DNA鑑定による親子関係の証明が普及しており親子関係の証明は容易になりました。

親子関係が証明されれば、子供は相続開始時に相続権を得ます。

相続権を得る為には戸籍が絶対条件となります。

DNA鑑定により親子関係が証明されても日本国籍である本籍が無ければ、相続人になれません。

それ故、無戸籍が判明次第、戸籍の取得に伴う家庭裁判所への申立て及び必要書類の添付による

戸籍の届け出が急務となります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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