遺族厚生年金の改正。。。
朝から曇り、猛暑は続く。。。
遺族厚生年金の改正について!
今回、子供がいない20~50代の男女が遺族厚生年金を受け取る条件の見直し調整に入りました。
現在の状況は。。。
1 配偶者が死亡した妻は30歳以降であれば無期給付。
2 配偶者が死亡した夫は55歳にならないと受給権が発生しない。
上1は、残された妻は30歳以降であれば遺族厚生年金を無期給付されます。
上2は、残された夫は55歳にならないと遺族厚生年金を有期(5年間)給付されません。
男女間の格差を是正する必要があり、現在の受給者が不利益を被らない様、数十年かけて是正する
見通しです。
見直し案は。。。
3 残された配偶者(夫・妻)は60歳未満の場合、5年間、遺族厚生年金が支給されます。
上3は、残された妻が30歳以降であれば生涯受け取れる遺族厚生年金は廃止されます。
何故、このような見直しが出てきたのか?
4 夫婦共働き世帯の増加
5 男女間の賃金格差が縮小
6 職場での女性の台頭
上4~6は、女性の職場での台頭により賃金格差の縮小と共働き世帯の増加による家族の在り方が
変わりました。
問題点として。。。
7 共働き世帯が増えても男女間の賃金格差は当分の間、解消されない。
8 現時点で給付されている給付者と制度の切替時の対象者への対応が不透明。
上7~8の問題が解消されない限り、この見直しに伴う大きな犠牲を伴います。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。