相続人になった。。。
昨日からの暑さは変わらず、朝から気温は30℃越えです。。。
或る日、自分が相続人になった事を知った!
1 自分宛に遺産分割協議への参加依頼があった。
2 親の死亡を知った。
3 異父・異母兄弟から相続の連絡があった。
上1は、遺言書が無い場合、相続人間で被相続人の遺産を分割する協議を行います。
上2は、親の死亡により相続手続は始まります。
上3は、親の離婚・再婚により異父・異母兄弟がいる場合、相続に関する連絡があった。
相続は被相続人の親族(血族)であり、相続権の順位が高い親族(血族)に相続権は発生します。
何故、連絡するのか?
4 相続手続に参加させる。
5 相続を放棄する。
上4は、相続手続の際は相続人全員の協力が必要となります。
上5は、相続放棄する為には相続開始時から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立が必要です。
相続手続(遺産分割協議)は一人でも相続人が欠けると手続は完了しません。
相続放棄も相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3カ月以内に家庭裁判所への申立が条件なので
相続放棄をしたい相続人にとっては相続の連絡は必要事項です。
近年、離婚及び再婚のケースが増えており、相続に関わるトラブルも増えています。
6 前妻・前夫の子供(異父・異母兄弟)との交流が無い。
7 前妻・前夫の子供(異父・異母兄弟)の所在が不明。
上6・7は、異父・異母兄弟との交流が無い・所在を掴めないケースは散見されます。
もし、被相続人の死亡をしった異父・異母兄弟が現れた場合、相続手続に参加させなかった場合
8 遺産分割協議をやり直す。
9 該当相続人から遺留分侵害額請求をされます。
上8は、遺産分割協議を改めて行い、遺産を再分割します。
上9は、遺産分割協議が出来ない場合、遺留分侵害により侵害額(金銭)請求されます。
このような状況を防ぐ為にも被相続人が生前時に前妻・前夫の子供(相続人)の所在・連絡先を把握
する為にも法定相続情報一覧図の作成をお勧めします。
相続前に相続人を把握する事で相続開始の手続を簡素化します。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。