遺言作成。。。
夜半からの雨も止み、清々しい朝です。。。
遺言書作成時の注意点について!
1 遺言の方式に従って作成する。
2 遺言内容が違法且つ無効でない事。
3 相続人には【相続させる】と記入。
4 受遺者には【遺贈する】と記入。
5 書き間違えた場合、訂正しないで再作成する。
6 作成日付は具体日を記入。
7 遺言者氏名は戸籍に記載されている氏名を記入。
8 印鑑は実印を捺印する。
上1は、民法で定められている遺言の作成規定に従います。
上2は、遺言内容が違法且つ無効な内容である場合、遺言自体が無効となります。
上3~4は、相続人に【与える】と記入すると該当する遺言は無効となります。
上5は、遺言内容の訂正がある場合、相続手続時に混乱を招く可能性があるので訂正せずに改めて
遺言書を再作成します。
上6は、作成日付は具体日であり、6月吉日若しくは閏年でない年の2月29日すると遺言書は無効
となります。
上7は、遺言者の氏名は戸籍に記載されている本名を記入します。
上8は、遺言者が作成した事を証明する為に実印で捺印します。
遺言は方式の不備があれば、無効となります。
遺言の作成時には遺言の方式に従い、注意事項を守って作成する事をお勧めします。
次回は遺言書の保管・管理についてアップします!