遺言作成準備。。。
朝から快晴、過ごし易い朝です。。。
遺言を作成する為の準備について!
1 推定相続人・受遺者・遺言執行者を確認する。
2 遺言者(被相続人)の財産・債務を調べる。
3 相続させたくない推定相続人を決める。
4 遺言者が離婚歴があり、前妻に子供が居る場合、子供の所在地を掴む。
上1は、相続開始時に相続人・受遺者・遺言執行者になる親族等を遺言者の原戸籍・改正原戸籍を
取得して確認します。
上2は、相続開始時に相続財産・債務のなる資産・債務(借金)を予め調査の上、確認します。
上3は、遺言者が生前時に於いて、DV・金銭トラブル等で迷惑を被っている推定相続人がいる。
上4は、遺言者に離婚歴があり、前妻に子供が居れば相続人となるので相続手続時に参加してもらう
為に前妻の子供の住所・連絡先を把握します。
遺言書を作成するには相続人・相続財産・債務を把握する必要があります。
もし、遺言書に特定の相続人への相続・特定相続財産の相続文言が漏れていたら。。。
5 該当する相続人は遺留分侵害額請求を他の相続人に請求する。
6 遺言書から漏れた特定財産の遺産分割協議を行う。
上5は、遺言書で相続指名されなかった相続人は他の相続人に対して遺留分侵害額請求します。
上6は、遺言書に記載漏れした相続財産は相続人間で遺産分割協議を行い、相続手続をします。
遺言書の持つ法的効力は絶大です。
遺言書内容が違法且つ無効でない限り、遺言内容が法定相続に基づく相続よりも優先されます。
それ故、遺言作成前に相続人・受遺者・遺言執行者の確認と相続財産・債務の状況を把握する必要
があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。