相続権と遺留分。。。
朝から雨、肌寒い朝です。。。
相続権と遺留分について!
相続権とは。。。
1 被相続人が死亡後、被相続人の相続債権・債務を取得出来る権利。
遺留分は。。。
2 相続開始後、被相続人の相続債権・債務を最低限度受け取れる権利。
被相続人の死亡により相続手続が開始されます。
相続人は被相続人の相続債権・債務を相続するか否かを選択出来ます。
もし、相続したくなければ相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申立てを家庭裁判所にします。
相続開始後、3カ月経過した場合には【単純承認】したとして相続権は放棄出来ません。
では、相続権は被相続人が生存時に相続権の放棄は出来るのか?
3 相続権は被相続人の死亡により発生する権利なので被相続人の生存時に放棄出来ません。
もし、被相続人が生前時に相続人が書面で相続権放棄の書面を作成しても、放棄の書面自体が無効
なので相続権は放棄出来ません。
相続権は各相続人に与えられた権利なので第3者は干渉出来ません。
次回は遺留分についてアップします!