戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールについて。。。

朝から曇天、肌寒い朝です。。。

戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールについて!

先ずは、戸籍に使える漢字とは?

1 人名漢字と常用漢字

2 平仮名・カタカナ

3 長音府(―)

4 踊り字(々)

昔の【フネ】や【奈々】及び【なな】も認められています。

戸籍に使えない漢字とは?

5 アルファベット

6 ローマ数字

7 記号

8 アラビア数字(1・2・3)

9 人名用漢字・常用漢字でない漢字

上5~9に該当する文字は、子供の名付けに使用出来ません。

では、常用漢字・人名漢字に該当しない漢字とは?

10 檸檬(れもん)

11 薔薇(ばら)

12 棗(なつめ)

上10~12は、常用漢字ではないので子供の名付けに使用出来ません。

法律上では戸籍に登録出来る漢字ですが、通用上に問題となる名付けがあります。

具体例として。。。

13 親・兄弟・姉妹で同じ名前(漢字)を使う。

14 道徳上で問題になる漢字(糞・淫・怨・屍・呪)

上13は、親子間で同じ名前の読み方をする場合は、漢字を変えて戸籍に登録出来ます。

上14の漢字は、法務省法制審議会で名付けに使える漢字として認めらなかった。

又、旧字体についても戸籍法に記載がないので、円を圓の旧文字を使用出来ません。

次回は、市役所に受理される子供の名付けルールについてアップします!

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