戸籍の氏名に振り仮名が。。。
朝から快晴、清々しい1日です。。。
戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
今まで戸籍には氏名の振り仮名は記載されておらず、法律上の根拠が不在でした。
振り仮名が記載されていない弊害として。。。
1 漢字の読み方は行く通りもあり、第3者から見て正しい読み方が判断出来ない。
上1は、漢字の読み方には音読み・訓読みがあり、氏名の由来・出身地で読み方が多岐に渡ります。
例えば、【新谷】をどう読むか?
あらたに・にいや・しんたに・あらや等の読み方があります。
何故、戸籍の氏名の振り仮名を記載するのか?
2 行政のデジタル化基礎整備の促進
3 本人確認情報としての利用
4 各種規制の潜脱行為防止
上2~3は、国民の基礎データの整備を図り、戸籍謄本が本人確認資料として利用促進を図る。
上4は、法的に禁止されている行為又は法的に規制されていない方法で法律違反する脱法行為を
防ぐ為です。
第3者が他人の戸籍謄本を取得して本人になりすましによる手続を防ぐ事が必要です。
では、どのように実施【記載】されるのか?
5 改正戸籍法は令和7年5月頃の施行されます。
6 施行後に届出された届出の振り仮名が記載されます。
7 本籍地の市役所より住民票に記載されている情報(振り仮名)を元に予定の振り仮名を通知。
8 市役所からの通知に対して振り仮名の相違の届け出が1年を経過した場合、通知した振り仮名で
記載(登録)されます。
上5~8は、市役所から来た確認書類で振り仮名を確認し、間違えなければ届け出は不要です。
もし、確認書類の振り仮名が異なる場合、1回のみ振り仮名を変更(修正)出来ます。
本来、氏名の変更は家庭裁判所に氏名変更の許可(申出)が必要です。
次回は制度開始における注意点をアップします!