公務員へのカスハラ2。。。
朝から快晴、肌寒い朝で気温差が激しい1日です。。。
東京都によるカスタマーハラスメント防止条例について!
東京都が全国初のカスハラ防止条例の制定を検討しています。
カスハラ=カスタマーハラスメントは法律的定義が無く、東京都はカスハラの被害を抑制する為に
消費者(購入者)にカスハラに該当する行為を認識してもらう必要性にせまり、条例でカスハラとして
定義づける方向を検討しています。
東京都ではカスハラを『就業者に対する暴行・脅迫などの違法行為、又は暴言・正当な理由がない
過度な要求など不当な行為で就業環境を害するもの』を定義しています。
東京都は、条例の実効性を確保する為のガイドラインとして具体的な行為を例示することを検討して
います。
具体案として、子供の誕生日ケーキの名前が違っていたケースの場合。。。
1 慰謝料として1億円を要求する。
2 丁寧な口調で購入代金の3,000円の返金要求をした。
上1は、カスハラに該当する。
上2は、カスハラに該当しない可能性がある。
店員の胸倉を掴み、慰謝料として1億円を要求、丁寧な口調で1億円を要求、店員の胸倉を掴んで
3,000円を要求することをカスハラとして挙げています。
丁寧な口調で購入代金の返金を要求する事はカスハラに該当しない可能性としてあげています。
しかし、実際の現場状況を考慮してカスハラの判断が必要となります。
所謂、『お客様は神様です。』は昭和時代の考え方であり、お客様であれば理不尽且つ不当な理由
による要求・行動は許されるものではありません。
お客様とお店との信頼関係に基づき取引(売買契約)が成立する以上、お客様の言動・行動・態度が
不当である判断された場合、カスハラとして判断される可能性があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。