ライドシェア3。。。
朝から曇天、桜は散り始めました。。。
日本におけるライドシェアの今後について!
日本版ライドシェアとは?
1 2024年4月にスタートした自家用車活用事業
2 道路運送法第78条3号が根拠
3 運用主体はタクシー事業者
4 一般ドライバーは対象外。
上1~2は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯において、地域の自家用車及び一般ドライバーを
活用する制度です。
上3~4は、地域で営業しているタクシー事業者が運用主体となり、一般ドライバーの教育・運行管理
車両整備管理を全面的に運送責任を負います。
一般ドライバーのライドシェアを認めない理由とは?
5 個々のドライバーの運転技術・安全に関する認識が異なる。
6 個々の自家用車の車両整備・運行管理についてバラツキがある。
7 事故発生時の対応・保証及び運行責任の所在が曖昧。
上5は、ドライバー毎に運転技術に差があり安全に対する認識が異なる等々不安があります。
上6は、自家用車の車両整備状況・運行管理に不安があります。
上7は、事故発生時の対応・保証に不安面があれば、利用者にとって敢えてライドシェアを利用
するメリットより交通事故のデメリットを考えます。
今回のライドシェアについてタクシー事業者に任せるのか?
所謂、一般ドライバーによる白タクを防止する為です。
利用者から見ればタクシー事業者に所属する一般ドライバーなのか又は全くのモグリのドライバーを
見極める事は出来ません。
白タクによる利用者へのボッタクリ料金請求や運転手による暴行・盗撮を防ぐ為です。
日本版ライドシェアは今月から始まった制度なので今後の状況を見守る必要があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。