パートナーシップ制度とは2。。。

朝から雨、昨日の暖かさは何処に。。。

日本のパートナーシップ制度について!

1 法律婚と法的効果を同じくする制度です。

2 法律婚に相当する関係を証明する証明書を発行。

3 病院にてパートナーが入院時に家族と同様の扱いを受けれる。

4 公営住宅への入居時に家族として入居出来る。

5 生命保険の保険金受取人にパートナーとして指定出来る。

上1~2は、法律婚に相当する法的効果を証明する公的証明書を発行してもらえます。

上3~5は、法律婚で無い為、受けれなかった権利が認められました。

同性間では法律婚が出来ない為、法律婚では当然な権利がありませんでした。

現在、390の自治体でパートナーシップ制度を導入しています。

但し、自治体(市役所)においてパートナーである事を証明する証明書を発行するのみです。

法律婚でない為、戸籍上では記載されません。

同性婚が認めれるには憲法改正が必要条件となります。

同性婚を含め、LGBTQを取り巻く状況を見据える事が重要です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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