相続手続の放置に対する対応について
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被相続人の死亡後に相続手続が放置するとどうなるか?
1 相続手続が出来ない為、相続債権・相続債務の対応が遅れる。
2 相続放棄の手続が出来なくなる。
上1は、相続手続が完了しなければ相続債権・相続債務の相続人が確定しないので手続は出来ません。
上2は、相続開始時(被相続人の死亡及び相続人になった事を知った)から3ヵ月経過してしまうと
相続放棄の申述が出来ません。
相続手続は遺言書がある場合を除き、相続人間で遺産分割協議を行います。
もし、相続人間の仲が悪く遺産分割協議が出来ない場合、相続債権・相続債務が放置されます。
相続放棄の手続は相続開始後から3ヵ月以内に相続人が家庭裁判所に申述して、家庭裁判所から
相続放棄申述受理通知書が届いて、相続放棄が成立します。
相続放棄した相続人は相続放棄申述受理通知書により、相続財産・相続債務を一切放棄した事を
証明します。
相続人が口頭又は書面で相続放棄する旨の意思表示をしたとしても法的効果(相続放棄)はありません。
相続手続の放置は昨今、全国で問題になっている所有者不詳の不動産(建物)問題に繋がります。
相続放棄の手続を放置し、相続開始後3ヵ月経過すると相続人は単純承認したとして一切の相続債権
相続債務を相続します。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されます。もし、相続登記を放置すると10万円の過料が課せら
れますので要注意です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。