未登記の不動産があった。。。

昨日からの雨も止み、快晴の朝を迎えています。。。

もし、未登記の不動産(建物)が判明したら。。。

どのような経緯で未登記の不動産(建物)が見つかるのか?

1 固定資産税は毎年納付していた。

2 終活に伴い相続財産の洗い出しをして、該当する未登記不動産(建物)が見つかった。

3 該当する未登記不動産(建物)は相続人の祖父・曾祖父からの時代からあった。

上1は、市役所への固定資産税納付は毎年していたので相続人は該当不動産(建物)は登記済と認識

していた。

上2~3は、相続に備えて被相続人が相続財産調査して、未登記の不動産を発見することは多々あり、

未登記の状態で放置されている事が判明した。

終活準備に備え、被相続人が相続財産の調査後に未登記不動産(建物)が判明するケースが近年、増加

しています。

問題点は建物を建てた際に市役所へ固定資産の届出後、携わった大工・建築会社が該当建物の不動産

登記をしなかった又は建物の施主任せで放置していた。

該当不動産(建物)が未登記である場合の弊害として。。。

4 該当不動産(建物)の売却が出来ない。

5 相続手続が出来ない。

6 該当不動産(建物)の失火による責任の所在が追及出来ない。

上4~5は、不動産の売買・相続による名義書換が出来ない。

上6は、所有者不詳の該当不動産(建物)からの失火による近隣への延焼・全焼による損害賠償責任

の所在が不詳の為、責任問題となります。

該当不動産(建物)の唯一の対処方法は取壊しによる撤去しかありません。

該当不動産(建物)の取壊しによる撤去前に発生する問題点として。。。

7 取壊しによる撤去費用がだれが負担するのか?

8 取壊しする為に相続人全ての同意書が必要。

上7~8は該当不動産(建物)の所有者が不詳である以上、撤去費用の負担する相続人の確認と相続人

全員の取壊しの同意書が必要です。

昨今、所有者不詳の建物の経年劣化による倒壊・不審火が全国で問題視されています。

次回は未登記の不動産は見つかった場合の対応についてアップします!

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