親の死亡時の対応について4。。。
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葬儀・埋葬費用の対応について!
親の葬儀・埋葬費用の支払に対する費用捻出手段として。。。
1 親が生前時に葬儀葬祭会社の互助会に入会する。
2 葬儀・埋葬費用を目的とした生命保険に加入する。
3 葬儀・埋葬費用分の預金を生前に相続人名義で作成する。
上1は、来るべき葬儀に備え、互助会に入会して葬儀費用を準備します。
上2は、葬儀・埋葬費用を目的とした生命保険を予め加入します。
上3は、葬儀・埋葬費用を生前に相続人名義で作成して準備します。
被相続人(親)の預金は相続財産なので親の葬儀・埋葬費用に支出する事は出来ません。
葬儀・埋葬費用は葬儀形態・埋葬種類によりますが纏まった金額が掛かるので要注意です。
喪主は葬儀・埋葬の対応に追われるので葬儀・埋葬費用を事前に用意する事をお勧めします。
注意点としては葬儀・埋葬費用として相続人名義で預金を作成すると贈与税の対称になります。
相続人名義の預金・印章を相続人が所持・管理出来ない場合、借名口座となり脱税(相続税違反)と
なります。
相続発生時から7年以内に行われた贈与は全て相続財産に組み戻しされ、相続税の課税対象になる
ので要注意です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。