選択的夫婦別姓について。。。
夜半から雨、何時まで続くこの寒さ。。。
選択的夫婦別姓について!
今や、婚姻形態も多岐に渡ります。
婚姻形態として。。。
1 法律婚
2 事実婚
3 同棲
上1は、市役所に婚姻届を出すケース。
上2は、婚姻届を出していないケース。
上3は、生活と共にしているが結婚を前提としていない。
近年、結婚を前提とした同棲が多くなり、又、諸事情により婚姻届を出せない事実婚も増えました。
婚姻形態の多様化により選択的夫婦別姓が改めて注目されています。
何故、注目されるのか?
4 事実婚だと健康保険の扶養者・厚生年金の第3号(配偶者)として加入出来ない。
5 事実婚と法律婚の違いは単に婚姻届が出ているか、否かにすぎない。
6 配偶者相続権が無い。
上4は、公的サービスが制限されます。
上5は、婚姻届の届出を条件で決まります。
上6は、法律婚で無い以上、配偶者相続権はありません。
婚姻届の届出の有無で公的サービスが受けれない・相続権が無い事は当事者にとって、苛酷な状況
です。
事実婚と法律婚の橋渡しとして選択的夫婦別姓制度が提唱されました。
次回は選択的夫婦別姓制度のメリット・デメリットをアップします!