認知無効の訴え。。。
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認知とは。。。事実婚の男女から生まれた子(非嫡出子)を父親が自分の子である事を認める事です。
非嫡出子であった子を認知するとどうなるか?
1 父親の戸籍の身分事項に認知した事実が記載されます。
2 認知した子に養育費(扶養義務)を支払義務が発生します。
3 相続人になる。
上1は、父親の戸籍事項の身分事項に認知日・認知した子の氏名・認知した子の戸籍が記載されます。
上2は、認知により親子となりますのでこが未成年者である場合、当然、養育費支払義務が発生します。
上3は、認知により親子となるので父親の死亡により相続人となります。
父親の死亡後、認知された子は相続人はとなります。
遺言書が無い場合、相続人間で遺産分割協議を行い、相続手続を行います。
民法改正前において、認知された子意外の利害関係人(相続人)は認知無効の手続(訴訟)が出来ました。
これは認知された子が相続人になる事で相続財産の配分が減る事を意味します。
民法改正により認知無効の訴えが変わりました。
4 認知無効の訴えが出来るのは認知された子・認知した父親・母に限定。
5 出訴期間は認知された日から7年以内。
6 一定要件を充たす場合、認知された子が21歳に達するまでに認知無効の訴えが出来る。
上4は、認知無効の提訴権者を認知された子・認知した父・母に限定して兄弟・祖父母・叔父・叔母
等の親族を除外しました。
上5~6は、民法改正前は認知無効の提訴に期間がなかった為、出訴期間を7年になりました。
認知された子の嫡出子としての地位の不安定を是正する為の対応です。
認知された子と全く面識の無い親族からの心無い対応を防ぎ、相続手続の円滑化を図ります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮して、サポートしていく所存であります。