無戸籍者が戸籍を取得するまで。。。
朝から氷点下で、身も心も凍えます。。。
無戸籍者が戸籍をするには家庭裁判所に申立てをします。
具体例として。。。
1 強制認知
2 嫡出否認
3 就籍
上1は、家庭裁判所に相手男性の意思に関わらず、子供の認知してもよい許可が貰え、認知後の男性
から子に対する養育費を請求できます。
上2は、家庭裁判所に嫡出否認の調停申し立てをして、嫡出否認の審判への合意と当事者双方が嫡出
否認の原因を争わない事を前提として家庭裁判所が事実の調査後、合意を正当と認められる時は審判
が確定すると確定判決と同一の効力が生じる。
上3は、家庭裁判所へ就籍許可の申立てをして、審判により就籍許可を得ます。家庭裁判所の就籍許可
に基づき、市町村役場へ就籍届を届出します。
無戸籍者が戸籍を取得するには必ず家庭裁判所の就籍許可が必要となります。
無戸籍であっても、一定条件の元で住民票を作ることは出来ます。
但し、利用出来る住民サービスは限定されます。
無戸籍で困る事は。。。
4 相続・遺言手続が出来ない。
5 結婚(婚姻)が出来ない。
6 パスポート・運転免許証を取得出来ない。
7 国民年金・国民健康保険に加入出来ない。
8 選挙権・被選挙権を取得出来ない。
9 公立学校に就学出来ない。
上4~9は、戸籍がある事を前提として制度です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。