戸籍謄本の取得。。。
1月も8日となり、全てが日常に。。。
今年の3月1日から戸籍謄本が住んでいる市役所から取得出来る様になります。
令和6年3月1日以前は。。。
1 戸籍がある市役所に申請する。
2 転勤・引越しの度に本籍を移動している。
3 遠隔地に本籍があるので親族等に戸籍の取得を依頼した。
上1は、戸籍は本籍が置いてある市役所しか取れません。
上2は、本籍が2つ以上ある場合、本籍があった市役所に戸籍取得の為、行かなければならない。
上3は、本籍があった市役所で戸籍取得しなければならない為、本人が行けない場合は該当する
市役所に住んでいる親族に戸籍謄本の取得を依頼します。
戸籍謄本(原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票)は、相続・遺言などの手続に必要な公的書類です。
特に本籍が遠隔地にある・2つ以上の戸籍がある場合、戸籍謄本の取得には時間・お金が掛かります。
戸籍謄本の取得が出来なければ、相続・遺言の手続が出来ません。
この点が問題を解決する手段として。。。
4 住んでいる市役所から戸籍謄本を請求できるようになります。
上4は、広域交付として請求できて本籍が2つ以上ある場合、住んでいる市役所から全て取得出来る
ようになります。
新しい戸籍取得の条件は。。。
5 本人・配偶者(法律婚)・父母・祖父母・子・孫
6 郵送・代理人による請求は出来ません。
7 コンピューター化(データベース)されていない一部の戸籍・戸籍の除票は取れない。
8 戸籍の一部事項証明書・個人事項証明書は請求出来ない。
上5は、配偶者・直系尊属・直系卑属に限定され、兄弟・甥・姪等の傍系親族は対象外です。
上6~8は、コンピュータ化(データベース)されていない戸籍は取得出来ません。
戸籍情報をデータベースとするので戸籍電子証明書の活用により戸籍謄本の提出・添付が不要と
なります。
実際の運用は、本年3月1日からなので今後の運用状況を確認していきます。