コンサルティング。。。
朝から快晴、気持ちは年末モードです。
コンサルティングについて!
コンサルティング契約は民法上の契約に該当するのか?
1 準委任契約
2 請負契約
3 上1又は上2のいずれか
コンサルティング契約は契約自由の原則により契約内容が違法且つ無効な内容でない限り、自由に
当事者で決定出来ます。
一般的なコンサルティング契約は準委任契約が多いです。
何故か?
1 コンサルティング契約の業務内容が委任者(本人)の成果の保証をしにくい。
2 コンサルティング側(受任者)は委任者(本人)の成果についての保証をしたくない。
上1~2は、委任者(本人)の成果が実現出来ない場合の保証を避ける為です。
コンサルティング契約の一般的業務内容は。。。
3 知識・情報・ノウハウ・助言の提供
4 各種データの収集・分析・報告
5 調査
何故、準委任型コンサルティング契約にするのか?
メリットとして
6 特約でない限り、コンサルティング契約に10年間の善管注意義務違反の責任を追及出来る。
7 いつでも解約出来る。
8 委任者の成果を保証する必要が無い。
デメリットとして
9 委任者(本人)の成果の保証を要求出来ない。
10 いつでも契約解除される可能性がある。
コンサルティング会社からの助言に従って、委任者が会社の業務改善・組織変更・取引先への対応
をした結果が失敗した場合にコンサルティング会社に会社の損失を請求する事は出来ません。
コンサルティング会社は助言・データ提供・分析・報告が主業務がメインであって、委任者(本人)に
変わり会社経営する契約ではありません。
会社経営に関わる助言・データ提供・分析・報告を受けた委任者(本人)が判断の上、経営者責任に
基づき会社経営を行います。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。