遺言書作成後の対応3。。。
朝の冷え込みも今年一番です。。。
遺産が全て第3者に遺贈されたについて!
1 遺言書にて遺産が相続人以外の第3者に遺贈された。
上1は、遺言書にて遺産が第3者である受遺者に遺贈されたケースです。
遺言書にて遺産を第3者である受遺者に遺贈された場合、相続人は遺産を受け取れません。
但し、相続人には民法に於いて法定相続分の最低限取り分が規定されています。
この権利は遺留分として規定されています。
2 法定相続分の1/2もしくは1/3(相続人が直系尊属のみ)を取得出来る権利。
3 該当相続人が遺留分侵害額請求により第3者へ金銭の支払い請求出来ます。
4 相続開始及び遺留分侵害する遺贈があった事を知ってから1年以内に請求します。
上2~3は、該当相続人が第3者(受遺者)に対して請求する事が必要です。
上4は、時効期間(1年以内)内に遺留分侵害額請求しないと法定相続分の最低限の取り分は貰えません。
遺言書にて全ての遺産が愛人に遺贈された場合に適用されるケースです。
遺言者の遺産は残された相続人にとってかけがえのない財産です。
遺言書により相続人の遺留分侵害が判明次第、第3者(受遺者)に対して遺留分侵害額請求により金銭
請求する事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。