遺言書作成後の対応2。。。

朝早く津波情報もあり、冬一色の朝です。。。

遺言書に未記載の遺産が見つかったについて!

1 遺言書の別紙資産明細に該当しない資産・負債が見つかった。

2 遺言者が遺言書作成時に記載する事を失念した。

3 遺言者の諸事情で遺言書に記載出来なかった。

上1は、遺言書による相続手続時に遺言者(被相続人)の相続財産・債務を調査した際に遺言書の別紙

資産明細に記載されていない相続資産・負債が見つかった。

上2は、遺言者が遺言書作成時に該当する相続資産・負債を記載する事を失念した。

上3は、遺言者の諸事情(家族に公表出来ない借金・現金・預金・金融商品・貴金属等)がある場合

遺言書に記載する事をためらった。

遺言書に記載されていない相続資産・債務は遺産分割協議の対称財産となります。

遺言書による相続手続後に改めて該当分の相続資産・債務について、遺産分割協議を行います。

もし、遺言書に記載されていない相続債務(借金)額が相続資産を超える場合、どうなるか?

4 相続開始後、3ヵ月以内に限定承認の手続を行う。

上4は、限定承認は相続資産の範囲で相続債務(借金)を返済する制度です。

相続債務(借金)を返済後、相続資産が残れば相続手続をします。

限定承認は相続債務が相続資産を超過している場合に相続手続です。

但し、相続開始時に遺言書による相続手続した場合には限定承認は出来ません。

この場合は、各相続人が相続債務(借金)を返済します。

次回は遺産が全て第3者に遺贈されたについてアップします!

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