公正証書5。。。
夜半から雨、寒さが身に染みる朝です。。。
宣誓認証について!
この制度は。。。
1 公証人が私署証書に認証を与える制度です。
2 この認証を受けるには公証人の面前で当事者が私署証書の内容が真実である事を宣誓します。
3 私署証書に署名若しくは捺印、又は証書への署名・捺印した事を自ら認めます。
4 私署証書の内容が虚偽である場合、制裁として虚偽申請に対して10万円の過料(罰金)が
科されます。
認証とは作成された私文書が作成者によって作成されて、違法且つ無効ではない事を公証人が証明
します。
この宣誓認証の目的は民事訴訟に於いて当事者又は第3者の供述内容の正確性を担保する為の手段と
して利用されます。
外国の官庁・企業等から求められた場合に宣誓認証された書類を提出する要請の対応しました。
宣誓認証の具体例として。。。
5 官庁や企業から陳述書の提出を求められた。
6 推定相続人の廃除を遺言した場合、相続人排除の具体的理由を記録に残す。
7 重要な目撃証言で証言予定者の記憶が鮮明なうちに証拠として残す。
8 供述者が高齢又は重病の為、法定で証言する前に死亡する可能性がある場合。
9 供述者が訴訟相手から圧力により供述内容を覆される恐れがある場合。
上5は、関係各所からの提出要請された。
上6は、遺言者の意思を相続人に対して文章に残す。
上7~9は、民事・刑事訴訟に於いて重要な証拠(供述書)となります。
私署認証の違いは。。。
10 公証人の前で作成者自らが宣誓する。
11 認証してもらう書類は2通用意して認証後、1通は公証役場で保管し、もう1通は還付されます。
12 公証人の面前で起立し厳粛に『良心に従って証書の記載が真実であることを誓う』旨を宣誓
します。
13 証書の記載内容が虚偽である事が判明した場合、過料(罰金)として10万円が科されます。
上10は、私署証書では嘱託により代理認証は出来ましたが、宣誓認証では作成者のみです。
上11では、私署認証の場合、認証してもらう書類1式でよく2通用意する必要はありません。
上12~13は私署認証にない手続です。
重要な書類を作成・保管する際に必要な手続です。
次回は確定日付についてアップします!