公正証書3。。。
今日は朝から雨、終日降ります。。。
今日は以下の事項です。
1 金銭消費貸借契約書
2 保証債務
3 土地建物賃貸借契約書
上1は、公正証書による金銭消費貸借契約書です。強制執行承諾文言を付与する事で債務不履行に
なった場合、裁判での確定判決無しに強制執行が可能です。
上2は、一般個人による企業融資の保証債務を契約する際には保証意思宣明公正証書・保証契約
公正証書の作成が義務化されました。
上3は、定期建物賃貸借契約を契約するには公正証書による作成でなければ、更新排除特約の効力
が認められません。賃貸人の更新拒絶・契約解約の申し入れに正当な理由が無い限り、賃貸借契約
を終了出来ません。
金銭消費貸借契約に於いて債務不履行があった場合、債権者は民事訴訟を起こして確定判決により
強制執行を行います。確定判決が出るまでに時間・費用が掛かるので金銭消費貸借契約書に強制
執行承諾文言を付与する事で訴訟をせずに強制執行(差押)が可能です。
一般個人による企業融資の保証債務は、企業倒産による保証債務履行により保証人の経済的破綻を
招き、社会問題となりました。保証人になる事のリスクを理解した上で保証契約を公正証書で作成
します。
定期建物賃貸借契約に於いて賃貸人である大家の立場が強い為、賃借人である住人が契約更新時に
弱い立場でした。
次回は離婚協議・事実実験公正証書についてアップします!