公正証書2。。。

朝から曇天、気温は上がらず肌寒い一日です。

今日は以下の事項です!

1 遺言書

2 遺産分割協議書

3 任意後見契約

上1は、公正証書による遺言書作成です。遺言書は遺言者が作成する必要はなく、遺言者が公証人

へ口頭により遺言内容を伝える事で公証人が作成してくれます。

上2は、公証役場で遺産分割協議を行い、公証人に作成してもらう遺産分割協議書です。

上3は、任意後見契約をする本人(委任者)が公証役場に出頭して作成する任意後見契約です。

公正証書遺言は公証人が作る公文書なので家庭裁判所による検認が不要なので遺言者が死亡後に

直ぐに公正証書遺言書による相続手続を開始出来ます。又、公正証書遺言書を見つけた相続関係者

による遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄を防ぐ事が出来ます。

任意後見契約は本人(委任者)が自分が任意後見人(受任者)を予め指名出来ます。

遺言書を公正証書で作成するデメリットは。。。

4 公証人への手数料(作成費用)が掛かる。

5 証人は2人必要。

6 遺言書を書き直し・差し替えの管理が難しい。

上4は、公正証書遺言は遺言内容で1行単位毎の相続額により手数料が計算・加算されます。

相続総額が1億円未満の場合、遺言加算として手数料が1万1千円が加算されます。

上5は、遺言内容の相続に関係する未成年者・推定相続人・受遺者・遺言者の配偶者及び直系血族

は証人になれません。もし、証人になってくれる人がいなければ、公証役場に相談・紹介してもら

えます。

上6は、遺言内容を変更したい場合には改めて公証役場にて公正証書遺言書を再作成します。

再作成すれば以前に作成した遺言書が不要となりますので適切な方法で処分(廃棄)します。

もし、2通の公正証書遺言書が判明した場合、作成日付が新しい遺言書が適用されます。

任意後見契約のデメリットは。。。

7 後見内容が限定される。

8 任意後見人になれない条件がある。

9 任意後見人・任意後見監督人に報酬が発生する。

上7は、任意後見人の仕事が本人(委任者)の財産管理であって、食事・洗濯・入浴等の実生活の補助

ではありません。

上8は、家庭裁判所にて法定代理人・保佐人・補助者を解任された者、破産者、行方不明者、本人(

委任者)と訴訟した者及びその配偶者・直系血族、不正な行為・著しい不行跡(浪費癖等)がある者。

上9は、任意後見人・任意後見監督人が身内の場合、無報酬が多く弁護士等の第3者に委任する場合

報酬が発生します。

次回は金銭消費貸借契約書・保証債務・土地建物賃貸借契約書をアップします!

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