公正証書

朝から雲一つなく快晴です。。。

公正証書について!

1 公務員である公証人が作成した公文書です。

2 書類として証拠力を有します。

3 強制執行承諾に服する旨の文言がある場合、裁判手続を得ずに強制執行出来ます。

上1は、私人(個人・法人)が作成した私文書と異なり、公務員である公証人が権限に基づき、

公証役場で作成される公文書です。

上2は、公文書になるので反証が無い限り、裁判等での完全な証拠となります。

公証役場は法務省管轄の役所であり、公証人は公務員です。

上3は、金銭消費貸借契約書を公正証書で作成する際に強制執行承諾文言を付する事で債務名義

として、債務者が債務不履行(期限の利益の放棄)となった場合、裁判の確定判決を得ずして強制

執行する事が出来ます。

公正証書の種類には。。。

1 遺言書

2 遺産分割協議書

3 任意後見契約

4 金銭消費貸借契約書

5 保証債務

6 土地建物賃貸借契約書

7 離婚協議

8 事実実験公正証書

次回は。。。遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約についてアップします!

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です