性別変更の手術要件3。。。

昨夜から雨、久しぶり秋雨です。。。

性器の外観(作成)の手術が必要について!

1 一見して転換後の性別と判断する為の要件

2 戸籍上の性別と実際の体が異なる事への違和感

上1は、性転換後の体と精神的な性別を一致させる事で不要な差別・いじめを回避します。

上2は、戸籍上の性別と体の外観が異なる事が周りからの視線・言論により当事者への差別

・いじめを誘発する可能性があります。

実際に公衆浴場・天然温泉で体の外観が戸籍上の性別が異なると問題になる可能性を考慮された

結論から導き出された項目です。

性器の外観(作成)の手術を拒否する理由とは。。。

3 性器の外観(作成)に費用が掛かる。

4 身体に対して、不必要な手術による身体への侵害を避ける為。

上3は、多額な費用が掛かるので経済的に厳しい。

上4は、性別転換後の性別に適合した体(外観)にする為の手術が生まれ持った身体への侵害となる。

男性 ➡ 女性の場合、豊胸・性器の除去及び作成となります。

女性 ➡ 男性の場合、胸の切除・形成及び性器の作成となります。

性転換後の性別により実施される手術が異なる事が問題です。

懸念事項として性器の外観(作成)の手術の項目が削除された場合どうなるか?

5 性転換するハードルが低くなる。

6 トランスジェンダーに成りすました者が増える。

上5は、性転換による性別変更制度への関心・制度利用の促します。又、性同一性障害者への配慮を

十分にする必要があります。

上6は、制度悪用による成りすましにより盗撮等の犯罪が懸念されます。

最高裁の判決で性器の外観(作成)は、憲法適合性を判断せずに高等裁判所に差し戻しになりました。

今後の司法(裁判官)の判断(判決)を見守る状況です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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