性別変更の手術要件。。。
朝から曇り、肌寒い朝です。。。
性別変更の手術要件について!
最高裁判決にて性同一性障害の人が性転換するには生殖能力を無くす手術が必要とする規定の
合憲性について、違憲の判決(判断)が出ました。
性同一性障害特例法は以下の要件が満たせば性別変更出来ると規定されています。
1 複数の医師から性同一性障害の診断を受けた。
2 18歳以上
3 未婚である事。
4 未成年の子供がいない。
5 生殖腺が無い又は生殖機能を永続的に欠く状況
6 変更後の性器に似た外観を備えている。
上5は、精巣・卵巣を摘出して生殖能力を無くす手術が欠かせない。
上6は、性器の外観(作成)の手術が必要となる。
最高裁の判決では上5の生殖能力を無くす手術が違憲と判断、上6は、憲法適合性を判断せずに
高等裁判所に差し戻しになりました。
つまり、性転換する為には精巣・卵巣摘出手術の必要性はないとの判断がでました。
この要件が設けられた目的は公衆浴場で体の外観が法的な性別が異なると問題になる可能性を考慮
したものだが、摘出手術による本人の意思に反して身体を傷つけられる程度が大きく、ホルモン
療法の重い副作用の危険性がある事を考慮する必要があります。
手術費用は保険適用されますが、手術前のホルモン療法が保険適用外の為、経済的負担が大きい
ことから、躊躇するケースとして性転換後に毎月のホルモン療法(注射)が欠かせない事を知ります。
次回は、精巣・卵巣摘出手術をしないで性転換した場合の問題点をアップします!