協議離婚の条件4。。。
秋の気配も深まり、季節のうつろぎを感じます。
財産分与・住所変更等の通知義務について!
1 婚姻中に夫婦の協力により形成された共有財産です。
2 婚姻中に配偶者の給料・退職金も共有財産になります。
3 年金も分割対象となります。
4 養育費の支払い・子供との面会交流・その他の協議を行う為に離婚後の住所・勤め先等を
控えておきます。
上1は、婚姻中に取得した住宅・自動車・電化製品・貴金属等は名義が購入した名義が配偶者の
名義であっても共有財産となります。
上2は、配偶者(夫)が婚姻中に貰った給料・退職金も財産分与となります。
上3は、年金も婚姻期間中の厚生年金保険料納付分を分割出来ます。厚生年金の報酬比例部分を
法律で最大50%まで分割(増やす)出来ます。
上4は、離婚後において相互に連絡が必要になった場合に備え、連絡先を通知します。
但し、元配偶者からのDVが離婚原因・離婚後の住所・勤め先を知られたくない場合には記載条項
から除外されます。
財産分与の対称に含まれない財産。。。独身時代に購入した家電製品・自動車・貴金属・株式・
独身時代に貯めた預貯金・相続財産は固有財産となり、共有財産に含まれません。
年金は合意分割制度と3号分割制度の選択出来ます。
協議離婚時に予め共有財産となる婚姻期間中に取得した財産(給料・退職金・不動産・金融商品等)
を洗い出す必要があります。
次回は清算条項・強制執行承諾の条項についてアップします!