事実婚。。。
朝からの涼しさも心地よく、日中も過ごし易くなりました。
事実婚。。。
1 婚姻届が提出されていない。
2 法律婚と同様に同居し、生活をしている。
上1・2は、カップルが同居して生活していますが、婚姻届を提出していない状況を言います。
事実婚のメリット。。。
1 婚姻届を提出する必要がない。
2 苗字を変える必要がない。
3 共同生活・扶養義務がない。
4 共同生活を解消する際に法的手続が不要。
上1・4は、共同生活を開始又は終わりにより成立・解消となります。
上2・3は、法律婚にある苗字の統一・共同生活・扶養義務がありません。
事実婚は通常の夫婦生活と変わりません。婚姻届が未提出の状況を言います。
事実婚のデメリット
1 パートナーが死亡しても相続権(配偶者相続権)はない。
2 会社に扶養家族として登録出来ない。
3 パートナーを厚生年金の第3号被保険者として申請出来ない。
4 子供が生まれても子供の氏名は母親の氏名となる。
上1は、パートナーの死亡時に法律婚でなければ、配偶者相続権はありません。
上2は、会社に扶養家族として申請出来ないので健康保険の加入・扶養手当が貰えません。
上3は、法律婚でない為、厚生年金の第3号被保険者として登録出来ないのでパートナー自身が
国民年金を掛ける必要があります。
上4は、事実婚の場合、生まれた子供は母親の戸籍に入るので母親の氏名となります。
事実婚は法的縛りが無いので事実婚の取組・解消はしやすいです。
只、配偶者相続権・扶養手当・厚生年金の加入はありませんし、家族間の苗字が異なる事は
避けれません。
時代の多様化により夫婦の形態も変化していています。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。