金銭消費貸借契約について。。。

湿度80%越えで蒸し暑い朝です。。。

金銭消費貸借契約。。。

カードローン・住宅ローンを言います。

今回の民法改正で以下の変更がありました。

1 銀行にローンの申込・銀行から申請が降りた際にローン(借金)が発生する。

2 債務者は返済期日前でも借入金が返済出来る。

上1は、従来は要物契約でローン(借入金)が指定口座(普通預金)に入金される事で金銭消費貸借契約

が成立しました。

上2は、債務者は毎月の返済日に元金・支払利息を返済する義務でしたが、債務者の都合で返済日前

でも任意で返済する事が出来ます。(片務契約 ➡ 託成契約)

債務者は銀行のローン審査が完了する前にローンの取消をする事で必要の無いローンを借りるリスク

を避ける事が出来ます。

但し、ローン金額が多額(数千万、億越え等)の場合、資金調達する銀行に損害が発生する場合は、

ローン取消は出来ません。

所謂、債務者の期限前返済を促進する事で債務者の負担を促します。

必要性の無いカードローン出金や高額な住宅ローン返済は債務者を疲弊させます。

リストラ・勤め先の倒産・破綻等の場合、債務者にローン・借入の一括返済を銀行は督促してきます。

最悪の場合、自己破産に繋がりますのでローン・借入の申込は慎重且つ返済能力に見合った借入金額

ですべきです。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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