遺言10。。。
朝から蝉の合唱、猛暑は続く。。。
今日は家庭裁判所の検認について!
家庭裁判所に於いて自筆証書遺言・秘密証書遺言の方式をチェックします。
チェック内容として。。。
1 遺言書のタイトル
2 遺言内容の記載方法
3 作成日付
4 署名
5 捺印
上1は、遺言書としてのタイトルを記入します。
上2は、相続人には【相続させる】、受遺者には【遺贈する】と記載する。
上3は、作成日付は先日付ではなく、存在する確定日付である事。
上4は、氏名は戸籍謄本に記載されている本名である事。
上5は、シャチハタ・三文判は避けて、実印を捺印する。
上1~4までの方式に不備があると自筆証書遺言書・秘密証書遺言は無効となります。
上5は、印鑑証明書を添付する事で遺言者が作成したことを証明出来ます。
家庭裁判所の検認作業は検認の申立後、月単位での作業となります。
家庭裁判所の検認が終了しない限り遺言書による相続手続は出来ません。
もし、遺言書に方式の不備が有る場合、遺言書の無効による相続人間の遺産分割協議となります。
方式の不備を避ける為にも公正証書遺言・遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言を選択して、
来るべく相続に備える事が肝心です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。