遺言9。。。
朝から蝉の合唱、今日も35℃越え。。。
遺言書保管所に預ける自筆証書遺言について!
法務局に預ける遺言書です。
遺言書保管所に預ける自筆証書遺言のメリットは。。。
1 家庭裁判所の検認は不要。
2 預け時に遺言書の方式をチェックしてもらえる。
3 遺言書が発見した相続人による廃棄・隠蔽・内容改竄が出来ない。
4 公正証書遺言よりも作成費用が安い。
5 預けた後、法務局より【保管証】が貰えます。
6 遺言者が生存時には預けた遺言書を閲覧出来ます。
上1・2は、法務局にて持ち込んだ自筆証書遺言の方式をチェックしてもらえるので家庭裁判所の
検認は不要です。
上3は、遺言書は法務局に預けるので遺言者の手元にはありません。
上4は、公正証書遺言作成手数料に比べ遺言書1通に付き、3,900円で保管してもらえます。
上5は、遺言書を預けた証明として【保管証】が交付されますので、遺言者が死亡後に相続人が
遺言書情報証明書を申請する際に必要となります。
上6は、遺言者が生存時に預けた遺言書を法務局で閲覧出来ます。
遺言書を法務局に預けた際に交付される【保管証】は再発行されませんので要注意です。
遺言書保管所に預ける自筆証書遺言のデメリットは。。。
1 遺言者が法務局に行く事。
2 手元に遺言書が残らない。
3 遺言書の差替えが面倒。
4 保管証を失くすと相続人の手間が掛かる。
5 相続人に法務局に預けた事を伝える事。
上1は、公正証書遺言のように遺言者の状況により公証人が出張して作成出来ますが、法務局に預ける
自筆証書遺言は遺言者本人が出頭しない限り作成出来ません。
上2・5は、法務局に遺言書を預けてしまう為、相続人に預けた事を伝えて置かないと遺言書を作成
した意味が無くなりますので遺言書・相続人共に【保管証】を確認し・保管する必要があります。
上3は、遺言書の書き直しが発生した場合、保管している遺言書の撤回手続をする事で預けた遺言書
を回収出来ます。書き直し後の新しい遺言書を改めて保管申請する必要があります。
上4は、【保管証】を失くすと相続人は遺言者が死亡後に預けたと思われる法務局に遺言書保管事実
証明書を申請して、遺言者が保管してあるかを確認します。
遺言書保管事実証明書にて遺言書の存在が証明された場合、相続人は必要書類を用意の上、遺言書
情報証明書(預けた遺言書の写し)を交付申請します。
この遺言書情報証明書により相続手続に入る事が出来ます。
次回は家庭裁判所の検認についてアップします!