遺言7。。。
朝から蝉の合唱、猛暑は続く。。。
公正証書遺言について!
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言のメリットは。。。
1 遺言者が自署による作成が不要。
2 家庭裁判所の検認が不要。
3 相続人による公正証書遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄が出来ない。
4 遺言者が死亡後、相続手続が出来る。
上1は、公証人が遺言者の口述を聞いて、遺言書を作成します。
上2は、公証人が遺言書を作成する際に遺言書の方式に従って作成するので家庭裁判所の検認は
不要です。
上3は、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので廃棄・隠蔽された場合、公証役場で再発行
されるので安心です。又、内容改竄された公正証書遺言は無効なので再発行してもらい、相続
手続が出来ます。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書なので家庭裁判所の検認をすることなく相続手続にはいる
ことが出来ます。
公正証書遺言のデメリットは。。。
1 公証人へ支払う手数料が発生する。
2 証人が2人必要となります。
3 自筆証書遺言と比較して、作成する手間が掛かる。
4 再度、公正証書遺言を作り直すのに手数料が発生する。
上1・4は、公正証書遺言作成時には公証人に払う手数料が発生します。遺産総額が1億円以内の場合
遺言加算として、手数料が1万1千円が加算されます。
上2は、推定相続人・受遺者・未成年者・遺言者の配偶者は証人になれません。
上3は、作成する為には、必要書類・公証人との打ち合わせが必要となるので時間・費用が
掛かります。
公正証書遺言は費用・手間は掛かりますが、家庭裁判所の検認が不要なので相続発生時において、
速やかに相続手続が出来ます。
次回は。秘密証書遺言についてアップします!