収入印紙。。。
昨日は雨模様でしたが、今日は夏日です。
収入印紙について!
国庫へ収納金の徴収の為、政府が発行する証票です。
使用目的として。。。
1 手数料
2 過料・罰金
3 訴訟費用
4 印紙税・登録免許税の徴収
上1は、法務局にて登記簿謄本・印鑑証明を貰う為の手数料を言います。
上2~3は、所謂罰金納付の際に使用されます。
上4は、領収証・各契約書・不動産登記に於ける登録免許税を言います。
収入印紙と言えば領収証・各契約書に貼付します。
理由として。。。
1 印紙税課税対象として課税文書
上1は、印紙税法に1号~20号に定められた文書を言います。。
代表的なものとしては。。。
1 領収書
2 約束手形
3 売買契約書
4 贈与契約書
5 請負契約書
上1は、額面が5万円以下の場合、印紙は不要。
上2は、約束手形額面が10万円以下の場合、印紙は不要。
上3・5は、売買・請負金額により印紙税は変わります。
上4は、贈与契約書の印紙税は一律200円です。
書類の種類・金額によって、印紙税額が変わります。
書類に印紙を貼付してから、契約書に使用した印鑑で消印をします。
何故、消印をするのか?
貼付した印紙の使いまわしを防ぐ為です。
特に約束手形に貼付した印紙を使いまわすケースがあり、使いまわしが税務署に発覚した場合
消印されていない印紙額面に相当する過怠税を徴収されるので要注意です。
印紙が貼付されていない書類の効力は?
書類自体の効力には影響ありません。印紙税法での違反のみです。
課税文書は売買・請負・贈与・金銭消費貸借契約を含みますので、印紙が貼付されていない書類
(契約書)は真実性・信頼性に欠けると判断されます。
当事務所としては、相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。