終活と相続2。。。
朝から快晴、日中は30℃越えです。。。
終活時における財産分割について!
1 遺言書を作成する。
2 生前贈与をする。
3 被相続人が生前に相続人に対して、相続時の分割を決めておきます。
上1は、遺言書により相続人毎の相続分を遺言する事で相続手続を完結させます。
上2は、生前贈与(贈与税の配偶者控除・相続時精算課税制度)をする事で相続手続を簡素化出来ます。
上3は、被相続人が生前に相続人に対して相続時の遺産分割について、相続人毎の遺産分割を決めて
於いて、相続時の遺産分割を完結させます。
遺言書・生前贈与をする事で相続時の争いを防ぐ事は必要です。
被相続人が生前に相続人に対して、相続時の相続分を決めたとしても相続開始すると相続人間で
遺産を奪い合う【争続】になることは避けたいところです。
特に相続人間の折り合いが悪い・疎遠になっている相続人がいる・消息不明の相続人がいるなど
相続手続が困難になるケースが想定される場合、被相続人が生前に出来うる限りの方法を取る必要
があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。