限定承認と先買権。。。
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限定承認と先買権について!
限定承認は相続債権の範囲で相続債務を返済する制度であり、家庭裁判所へ限定承認の申立てをします。
限定承認には条件があります。
1 相続人全員の総意が必要。
2 家庭裁判所への申立てが必要。
3 相続債務が超過である事。
4 官報に公示する事。
上1は、相続人の一人でも単純承認すると限定承認は出来ません。又、相続放棄した相続人も
含まれません
上3は、相続財産より相続債務(借金)が多い事。
上4は、家庭裁判所に申立後、官報に公示して指定期日までに相続債権者に名乗り出てもらいます。
限定承認は官報に公示後、名乗り出た相続債権者に相続債権額の範疇で支払の後、受遺者に遺贈分
を払います。もし、この段階で相続債権が残っている場合に相続人が相続財産を相続します。
相続人には【先買権】があり官報に公示後、相続人が自己資金で相続財産(不動産・自動車・貴金属
骨董等)を優先的に取得出来ます。
限定承認をする為には相続財産・相続債務を調査し、把握する事が必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。