土地の境界標(杭)を勝手に移動したら。。。
朝から曇天、湿度のある涼しさです。。。
土地の境界標(杭)は隣接する土地との境界を明確に示す物です。
境界標(杭)が勝手に移動されたらどうなるか?
1 土地の境界が不明となり、隣接する隣家とのトラブルに発展する。
2 意図的に境界標(杭)を移動させる事で自分の土地の実際の面積が減る。
3 実際の土地の面積と異なる面積で固定資産税が課税される。
上1は、境界線が不明となると土地の所有権が侵害されるので隣家との間でトラブルになります。
上2~3は、意図的に境界標(杭)を移動された場合、自分の土地の面積が減っているにも関わらず
移動される前の土地面積での固定資産税が課税され、不要な税金を支払う羽目になります。
境界標(杭)を移動する事は【所有権】の侵害となります。
勝手に境界標(杭)を設置・移動すると刑事罰の対象となります!
勝手に境界標(杭)を設置すると。。。【不動産侵奪罪】刑法235条の2に該当し、10年以下の懲役
勝手に境界標(杭)を移動すると。。。【境界損壊罪】刑法262条の2に該当し、5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金になります。
たかが境界標(杭)を設置・移動しただけなのにと思われるますが、土地の所有権を侵害する犯罪
行為となりますので要注意です。
勝手に設置・移動された境界標(杭)を取ったり、元の場所の近くに戻す事は避けて下さい。
土地家屋調査士に依頼して、正式な手続きを得て境界点を復元してもらいます。
何故、土地家屋調査士に依頼するのか?
境界標(杭)を取り外す・動かすと今度はご自身が境界損壊罪の該当する可能性があるからです。
将来、自分の土地を売却する予定がある場合、境界線を買主に明示する義務があるからです。
当事務所としては相談者の思い・状況を考慮の上、サポートしていく所存であります。