個人情報2。。。

昨夜から台風の影響で一日雨が降ります。

住民票・戸籍謄本の取得・提出先の問題について!

1 住民票・戸籍謄本の取得条件が厳格化された。

2 提出先により書類数が増加。

上1は、住民票・戸籍謄本を取得申請出来る人が被相続人の配偶者・直系卑属・相続人より委任状

を受けている代理人に限定されました。

上2は、相続手続上、提出する先毎に必要書類が決まっているので相当数の必要書類が必要です。

何故、住民票・戸籍謄本の取得条件が厳格化されたのか?

第3者による住民票・戸籍謄本の取得により個人情報の流出・漏洩が近年、問題になっています。

家庭内DVによりDVされていた女性の住所を元夫が調べる又は債務書の住所を調べる為に債務者の

関係者として取得するなど目的外の取得が多くなっています。

相続手続先毎に必要書類が多岐に渡り、提出先によっては必要書類の返還されないケースがある

ので、戸籍謄本・住民票の枚数が多くなります。

特に被相続人と同居していた子供の嫁(姻族)は対象外なので要注意です。この場合は相続人である

子(配偶者)からの委任状を貰う事が必要です。

相続開始時は何かとドタバタします。

当事務所としては相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

次回は信用情報・刑事罰の記録についてアップします!

 

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