遺言書が見つかった。。。
昨晩は熱帯夜で今日も日中は30℃越えです。。。
遺言書が見つかったらすべき事!
1 遺言書の保管状況を確認する。
2 家庭裁判所に遺言書の検認を申請する。
3 相続人に遺言書がある事を伝える。
上1は、遺言書が封筒に入っている場合、その封筒が封印されているか、否かを確認する必要が
あります。家庭裁判所での遺言書の検認時に封印されているか、否かで取扱が変わる為です。
通常は、封印されたままの遺言書を検認してもらいます。
上2は、公正証書遺言の作成・遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言以外の自筆証書遺言・
秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。
上3は、相続人に遺言書の存在を知らせます。
家庭裁判所の遺言書の検認は、該当する遺言書に方式の不備が無いかを確認してもらう為です。
もし、遺言書に方式の不備が有った場合、該当する遺言書は無効となり、相続人による
遺産分割協議が必要となります。
遺言書の方式とは。。。
1 遺言書(タイトル)
2 遺言内容
3 作成日付
4 署名・捺印
5 遺言書は遺言者の自署であること。
上3は、具体的日付であって、令和5年5月吉日は無効となります。
上4は、署名する氏名は、戸籍謄本に記載されている氏名となり、通称・旧姓を使用すると
無効となります。
上5は、公正証書遺言・秘密証書遺言以外は、遺言者の自署による作成が原則となります。
当事務所としては、遺言者の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。