遺言書の保管。。。
朝から快晴、今日は真夏日です。。。
遺言書を作成した後の保管について!
遺言書は遺言書の死亡によって、法的効力が発生する書類なので相続開始(遺言者の死亡)時まで
紛失を防ぐ為、保管する必要があります。
保管方法として。。。
1 銀行の貸金庫に預ける。
2 自宅内に保管。
3 特定人物に保管依頼する。
4 家族に渡して置き、保管させる。
上1は、遺言書を銀行の貸金庫に預ける場合、火災・相続人による隠蔽、廃棄による紛失を
防ぎます。
上2は、自宅内の特定の場所に保管する。
上3は、信頼出来る身内・親友に預ける。又は遺言執行者に指名した弁護士・司法書士・行政書士
に預かって貰う。
上4は、遺言書を家族に渡して、保管させる。
火災による消失・相続人(家族)による遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄、保管していた場所の失念に
よる紛失を考慮すると銀行の貸金庫への保管・特定の身内、親友、士業に預ける事をお勧めします。
次回は遺言書が見つかった・判明した後について、アップします!