相続人の不在。。。

昨日からの黄砂で朝靄が黄色くなっています。。。

遺産分割協議時に相続人が不在(所在不明)の場合、どうなるか?

遺産分割協議は相続人が全員参加する事が条件です。

相続人の一人でも参加出来なければ、遺産分割協議は出来ません。

遺産分割協議書が出来なければ、相続手続も出来ません。

相続税の申告は、相続開始時(被相続人の死亡・相続人になった事を知った)から10ヵ月以内に

税務署にしなければなりません。

では、相続人が不在時の対応として。。。

1 家庭裁判所に該当相続人の不在者財産管理人を選任手続をする。

2 選任された不在者財産管理人(弁護士)が遺産分割協議に参加する。

3 相続手続後に不在者財産管理人が該当相続人の相続財産を管理する。

上1~2は、家庭裁判所に選任された不在者財産管理人が不在の相続人の代わりに遺産分割協議に

参加して遺産分割協議書を作成します。

上3は、相続手続後に不在者財産管理人の弁護士が該当相続人の相続財産を管理します。

相続開始時の相続人調査に於いて、全ての相続人の把握及び連絡先の確認は絶対条件です。

終活ノート作成時に於いて、推定相続人となる該当者の氏名・住所・連絡先を記録する事で

相続時に於ける相続人調査が迅速且つ適正に遂行出来ます。

当事務所としては、被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存で

あります。

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