相続手続後2。。。
朝から雨です。。。
相続手続後に被相続人の隠し財産・債務が判明したケースについて!
相続開始時に被相続人の相続財産・債務調査を行います。
被相続人名義の財産・債務(借金)を把握する為です。
把握した相続財産・債務(借金)を相続人間で遺産分割協議を行い、各相続人の相続分を決めます。
遺産分割協議書を作成後、相続手続に入ります。
もし、相続手続後に被相続人の隠し財産・債務が判明したらどうなるか?
通常は再度、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を再作成します。
現実的には相続手続のやり直し、相続税の修正申告が必要となります。
相続人としては、相続手続・相続税の修正申告が発生して時間・お金の無駄に繋がります。
このようなケースに対する対応として。。。
1 遺産分割協議書に相続手続後に判明した財産・債務は特定の相続人が取得する文言を
付け加える。
2 相続人代表が上1の財産を処分して、債務の返済に充てる。
上1は、遺産分割協議書に判明した財産・債務の相続人を指定する事で相続手続を行います。
上2は、判明したした財産・債務を処分して債務に充当する事で相続手続を完了させます。
被相続人の財産・債務調査の取りこぼしを防ぐ為にも生前における終活ノートの作成・終活支援時
に於ける被相続人の調査を継続してまいります。
当事務所としては、ご相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。